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ストレスチェックとは
ストレスによる労働者のメンタルヘルス不調を防止するために始まったのが、ストレスチェック制度です。制定された目的や検査内容、結果の通知方法など、ストレスチェック制度についてドクター監修の記事で解説します。
平成27年(2015年)12月から、50人以上の労働者がいる事業所では、毎年1回ストレスチェックを実施することが義務づけられるようになりました。このストレスチェックについて解説します。
ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス対策として設けられた制度です。改正労働安全衛生法にもとづくもので、労働者(従業員)が50人以上の事業所では、年に1回のストレスチェックと面接指導を実施するよう義務づけられています。
ほかにも、ストレスチェックによって必要であると判断され本人からの申し出があれば医師による面接指導を受けられるようにすること、個人情報の保護に努めストレスチェックの結果によって不当に不利益な取り扱いをしないこと、なども定められています。なお、これらは事業者の義務とされています。
うつをはじめとするメンタルヘルス不調や、自殺、過労死などが社会問題化したことを受け、これまでにもさまざまな施策が実施されてきました。しかし、それにもかかわらず精神障害による労災件数や自殺者数は増加傾向にあったため、新たにこのストレスチェック制度が導入されました。
ストレスチェック制度の実施によって、労働者が、自身のストレスの状態や強度がどのようなものであるかを知ることができること、また、それによってストレスの緩和をはかったり職場環境の改善をはかったりするなどの対策が促されること、などが期待されています。そして、それらをつうじ、うつなどのメンタルヘルス不調や自殺、過労死などを未然に防ごうとするものが、このストレスチェック制度です。
ストレスチェックとはどのような検査か
ストレスチェックとは、ストレスの状態やその強度がどの程度であるのかを調べる検査です。選択回答式の質問票によって行われます。回答者自身で記入し、それを実施者が集計・分析します。その結果は本人へ直接通知され、「高ストレス者」として医師による面接指導が必要であるとの結果が通知された人は、申し出によって面接指導を受けることができます。
質問票には、以下の3領域について質問項目が設けられています。
●職場におけるストレス要因に関する質問項目
●ストレスによる心身の諸症状に関する質問項目
●周囲のサポートに関する質問項目
使用する質問票は規定されていませんが、国が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」では57項目の質問、簡易法でも23項目の質問があります。いずれの質問票であっても、上記の3領域について設けられた質問項目について、それぞれ4段階から選択して回答します。
チェックの結果は、ストレスの程度が3領域のそれぞれについて評価点として示され、それとともにセルフケアのためのアドバイスが記載されることが多いようです。さらに、ストレスの程度が高く、医師による面接指導が必要と判断される場合には、その旨も合わせて通知されます。
ストレスチェックを受けるには
ストレスチェックは、事業所にて、おおむね次のような手順で実施されます。
ストレスチェックの実施
ストレスチェックでは、まず使用する質問票が、すべての従業員に配布されます。事業所によっては、ITシステムによってオンラインでのチェックが実施される場合もあります。質問票に対する回答は、従業員本人が行います。回答が終わった質問票は、事業所によって選定された、医師や保健師、精神保健福祉士などのストレスチェック実施者が回収します。
ストレス状況の評価
ストレスチェックの実施者は、回収された質問票をもとに、各人のストレスの程度を評価します。回答から、心身のストレス反応による症状が強いと判断される場合や、自覚される症状が一定程度あるうえにストレス要因や周囲のサポート状況が顕著に悪いと判断される場合には、その人を「高ストレス者」として選定します。
結果の通知
ストレスチェックの結果は、実施者より直接本人に通知されます。通知には、質問票にある3項目それぞれについてのストレス強度が評価点で示されるとともに、現在のストレス状況に対してセルフケアをするためのアドバイスなどが示されることが多いようです。それとともに、高ストレスかどうか、医師による面接指導が必要かどうかの判断結果も通知されます。なお、ストレスチェック制度による検査結果は、本人の同意なしに事業所に通知されることはないとされ、また、結果によって従業員に不当な取り扱いを行なうことは禁止されています。
医師による面接指導
ストレスチェックの結果通知によって面接指導が必要だとされ、本人が申し出た場合には、事業所によって依頼された医師による面接指導を受け、高ストレス状態改善のための助言を得ることができます。また、事業所は、面接指導の結果を踏まえて就業上の措置を講じる必要があるかどうかやその内容などについて、面接指導を行った医師に対して意見聴取を行い、必要な措置を行なうこととされています。
ストレスチェックが実施されないときは
ストレスチェックは、従業員が50人以上の事業所ですべての従業員に対して実施することが義務とされていますが、契約の期間が1年未満の従業員や、労働時間が短時間(通常の所定労働時間とされる時間の4分の3未満)の従業員など、場合によってはストレスチェックの実施対象外となることがあります。また、従業員が50人未満の事業所では、実施は義務ではなく努力目標とされているため、事業所によるストレスチェックが実施されないケースもあるかもしれません。
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